借地人が亡くなった場合…借地権は相続することができるの?

今回は、借地権の相続について、覚えておきたい点を解説します。

◆「借地権」は相続できる?

借地権は、一般的な不動産と同じように「相続」することができます。借地借家法により、借地人が亡くなったときには「地代・契約期間」などが相続により引き継がれることを定めています。相続した借地権は、契約満了まで続行できます。

なかには「借地権の契約書を書き換えるから費用が欲しい」「承諾料が必要だ」「土地を返却して欲しい」と言ってくる地主もいるかもしれません。しかし、実際には借地を相続するからと地主にお金を支払う必要もないですし、土地を返却しなければいけないこともありません。

ただ、「許可」はいりませんが、「通知」はするべきです。今後の地代の支払いの確認等も必要なので、地主へ「相続したので私が引き継ぐ」という連絡をしましょう。

◆法定相続人以外だと地主の承諾が必要になる

注意したいのが、法定相続人以外への相続です。

例えば、「父親が亡くなって息子が相続する」「夫が亡くなって妻が相続する」など、法律的に相続対象となる「法定相続人」が引き継ぐ場合は前述のように地主の承諾はいりません。

しかし、叔父や叔母、内縁の夫などが亡くなり相続するパターンは、一般的な相続とはならず「遺贈」と判断されます。いわゆる「譲渡」なので、地主からの承諾やそれに付随する承諾料も支払うことになるでしょう。

◆初めに確認したい「登記」「賃貸借契約書」

多くの人は、親が亡くなって相続するケースだと思います。そこで初めに確認したいのが建物の登記。古い建物になると、「父親が所有者だと思ったら祖父の名前のままだった」ということもあります。

その場合、建物の名義変更するためには「祖父から見た法定相続人」の許可が必要となってきます。法定相続人となるべき人物がすでに他界している場合、その人から見た法定相続人が代襲者として考えられるため、少し複雑になってくるかもしれません。

また、築年数がかなり古い建物の借地契約は、契約書がなくてもOKとされていたので、契約書そのものがない場合もあるでしょう。書類がなくても相続により契約は続行するので書き換えは特に必要ありません。ただ、内容について把握する意味で、更新という意味で契約書を交わしておくといいかもしれません。

◆まとめ

借地権は、地主の許可を必要とせずに相続することが可能です。ただ、法定相続人以外の人が受け継ぐケースは、一般的な「譲渡」と同じように地主からの承諾がいるので注意しましょう。また、相続した借地権を売却する場合にももちろん地主の承諾とそれに伴う費用がかかります。

借地権のある実家を相続する可能性がある人は、上記のようなポイントを基礎知識として知っておくことをおすすめします。

借地権を売却する理由の一つに相続というタイミングがあります。
相続を受けた時点で、すでに持ち家を持っていたりするのが大きな理由みたいです。
借地権の取扱いに長けた不動産屋さんをご紹介しておきます。

借地権の売却方法もいろいろあるみたいなので相談してみるのもいいかもしれませんね。

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